金融商品仲介業とは

2004年4月1日、「証券取引法等の一部を改正する法律」が施行されたのにともない金融商品仲介業がスタートしました。証券会社(金融商品取引業者)の委託を受けて、以下の行為として行うもので、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができることとされています。


有価証券の売買等の媒介
有価証券の募集、売出の取扱、および私募の取扱
 当社(金融商品仲介業者)は、お客様と直接、金銭の受渡・有価証券の保護預かりを行わず、業務委託を受けた証券会社が行います。
 複数の証券会社を所属金融商品取引業者とする事ができます。